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船舶免許の更新・失効再交付講習 日本船舶免許更新センター

国土交通省登録更新講習・失効再交付講習実施機関  操更講第65号・操失講第65号 

講習申込み

失効再交付についてlapse

小型船舶免許イメージ

免許証の有効期間が過ぎている方

  • 操縦免許証の有効期間は、5年ですが、当該有効期間内に更新手続きを行わなかったときは、操縦免許証は失効することとなりますので、小型船舶に船長として乗船することができません。
  • 失効となった場合、資格の効力については、終身有効ですので、失効再交付講習を受講し、運輸局等に再交付申請を行って下さい。
  • 失効再交付講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で済みます。
  • 再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。
  • 住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
  • 失効再交付の手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。

申請に必要な書類

  1. 操縦免許証更新申請書(第23号様式)

    ・写真を貼り付けたもの
    ・即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。

  2. 写真(2枚)

    ・サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
    ・申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの

  3. 小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)

    ・申請日前3ヶ月以内に失効再交付講習機関又は医師が発行したもの
    ・日本船舶免許更新センターで身体検査を行った場合は当センターで証明書を発行致します。

  4. 更新講習修了証明書

    ・申請日前3ヶ月以内に失効再交付講習機関が発行したもの
    ・日本船舶免許更新センターで更新講習を受講された場合は、当センターで修了証明書を
     発行致します。

  5. 本籍の記載のある住民票の写し

    ・申請日前1年以内に発行されたもの
    ・平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて失効再交付手続きを
     行う場合に必要です。

  6. 小型船舶操縦免許証(海技免状)

    ・新しい操縦免許証と引き替えになります。
    ・紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
    ・平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。

  7. 納付書(第26号様式)

    ・収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
    ・即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。


information店舗情報

株式会社
  日本船舶免許更新センター

〒370-0031
群馬県高崎市上大類町1049
TEL.027-329-7501
FAX.027-329-7601