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船舶免許の更新・失効再交付講習 日本船舶免許更新センター

国土交通省登録更新講習・失効再交付講習実施機関  操更講第65号・操失講第65号 

講習申込み

よくある質問question

【Q1】免許を取得した後に引っ越しをして住所が変わりました。
    更新講習を受講する地域に決まりがありますか?

更新講習、失効再交付講習共に、受講地域の指定は特にありませんので、ご都合の良い地域の会場でご受講頂けます。
また、更新手続き・再交付の手続きも全国の運輸局等で手続が行えます。



【Q2】結婚をして本籍地と氏名が変更になりました。どのような手続きが必要ですか?

免許証の登録事項に変更があった場合は訂正申請を行って頂く必要があります。
氏名・本籍地の都道府県名・住所に変更が生じた場合は、速やかに訂正申請行って下さい。
手続きに関しては全国の運輸局等で行っております。

なお、更新講習又は失効再交付講習と併せて訂正申請を行うこともできます。その場合は、
本籍の記載のある住民票が必要となります。


【Q3】市町村合併により住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか?

市町村合併による住所変更の場合は、住民票又は市町村の役所にて発行している
市町村合併証明書が必要となります。

なお、本籍に変更がない場合は、本籍省略の住民票で可能ですが、本籍に変更がある場合は、
本籍の記載のある住民票が必要となります。


【Q4】更新の手続きは、いつから行えますか?

更新手続きは、有効期限の1年前から可能となります。早めの手続きにより、次回の有効期限が
早まるようなことはありませんので、お早目のお手続きをおすすめしております。




【Q5】旧制度の三級を持っていますが、更新を行ったことがありません。
    再交付を受ける事はできますか?

級別(一級~四級)が記載がされている小型船舶操縦士免許証であれば、失効再交付講習を
受講頂き、身体適正基準を満たしていれば再交付申請行い、再交付を受けることができます。

ただし、昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免状{級別(一級~四級)になっていない免状}の場合で、昭和49年から昭和59年の間に移行講習を受講していない
場合は、小型船舶操縦士の資格は無効となりました。


【重要】なお、お手続きの際には、必要書類として本籍の記載のある住民票が必要となります。
※旧免許からのお手続きの際は、必要書類として本籍の記載のある住民票が必要となります。




【Q6】新しい免許証はいつ受け取れますか?

ご本人で申請を行って頂く場合であれば、即日発行可能な運輸局等で手続頂くと、概ね30分程度で
新しい免許証を受け取ることができます。※詳しくは即日発行可能な運輸局に直接お問合せ頂き、受付時間や、受取までの時間目安等はご確認下さい。

また、弊社提携の海事代理士に手続を依頼した場合には、概ね2週間程度かかりますが、
依頼される海事代理士により期間は異なりますので、詳しくは依頼されました海事代理士にお尋ね下さい。




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  日本船舶免許更新センター

〒370-0031
群馬県高崎市上大類町1049
TEL.027-329-7501
FAX.027-329-7601